2008-04-15 親族間の児童淫行罪で国選弁護人が「認めれば執行猶予になる」と言っているが本当か? 児童福祉法 性犯罪 また問い合わせがありました。 その弁護士が知らないだけだと思いますが、親族間の児童淫行罪は「人倫にもとる」と強く非難される行為ですから、執行猶予は稀です。実刑率は極めて高いと思います。 有罪なら「実刑」だという覚悟を決めて、慎重に裁判に臨むべきだと思います。刑期はもろに被告人に響きますから。 それから、親子で「恋愛関係の抗弁」は通りません。客観的証拠もなく主張すると、反省不十分として不利益に働きます。