児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

親族間の児童淫行罪で国選弁護人が「認めれば執行猶予になる」と言っているが本当か?

 また問い合わせがありました。
 その弁護士が知らないだけだと思いますが、親族間の児童淫行罪は「人倫にもとる」と強く非難される行為ですから、執行猶予は稀です。実刑率は極めて高いと思います。
 有罪なら「実刑」だという覚悟を決めて、慎重に裁判に臨むべきだと思います。刑期はもろに被告人に響きますから。

 それから、親子で「恋愛関係の抗弁」は通りません。客観的証拠もなく主張すると、反省不十分として不利益に働きます。