児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

性犯罪について、撮影行為を犯罪事実として挙げている判決

 強姦、強制わいせつ、青少年条例違反、児童淫行罪に撮影行為が含まれることがあります。
 ここで撮影行為を製造罪として独立させると、ややこしい話になります。

山形地裁 強制わいせつ罪
千葉地裁 青少年条例違反
秋田地裁横手 強制わいせつ罪
宇都宮地裁 青少年条例違反
富山地裁 青少年条例違反
那覇地裁 強制わいせつ罪
松山地裁西条 強制わいせつ
札幌地裁 強制わいせつ
福岡地裁 強制わいせつ
仙台地裁 強制わいせつ
仙台地裁 強制わいせつ
仙台地裁 強制わいせつ
長崎地裁佐世保 強制わいせつ
函館地裁 強制わいせつ
長崎地裁佐世保 強制わいせつ
神戸地裁尼崎 強制わいせつ
津地裁 強制わいせつ罪
津地裁 強制わいせつ罪
奈良地裁 強制わいせつ罪
広島地裁 強制わいせつ罪
高岡簡裁 青少年条例違反
横浜地裁 強制わいせつ
さいたま地裁 強制わいせつ
さいたま地裁 強制わいせつ罪
さいたま地裁 強制わいせつ
名古屋地裁半田 強制わいせつ
松山地裁 強制わいせつ
金沢地裁 強制わいせつ罪
神戸地裁 強制わいせつ
神戸地裁 強制わいせつ
神戸地裁 強姦
名古屋地裁 強制わいせつ 
福岡地裁 強制わいせつ
大津家裁 児童淫行罪


 実は、撮影行為というのは、従来から強制わいせつ罪の実行行為でした。

強制わいせつ被告事件
静岡地方裁判所浜松支部判決平成11年12月1日
判例タイムズ1041号293頁
 (罪となるべき事実)
 被告人は、平成一一年四月二五日ころ、静岡県浜松市〈番地等略〉五階駐車場に駐車中の普通乗用自動車内において、甘言を用いて誘い出した甲野春子(当一一年。昭和五三年月日生)および乙山夏子(当八年。平成三年月日生)に対し、同女らが満一三歳未満であることを知りながら、「ゲームボーイを買うお金をあげるから、裸の写真を撮らせて。」などと申し向け、同女らをしてその着衣を脱がせて全裸にさせたうえ、同女らの陰部等の写真を撮影し、もって一三歳未満の婦女に対しわいせつな行為をしたものである。

佐賀地方裁判所平成18年3月14日
第4 わいせつな行為をする目的で,同年10月15日午後5時35分ころ,福岡県大牟田市g町h丁目i番地所在のG方南方約130メートル先路上において,帰宅途中のH子(当時7歳)に対し,同児を持ち上げて,同所に停車中の普通乗用自動車の運転席側後部ドアから同車両内に押し込むなどの暴行を加え,直ちに同児を自己の支配する同車両内に乗せたまま同車両を発車させて略取した上,そのころから同日午後7時5分ころに同市j町k丁目l番地所在のI方北側路上で同児を解放するまでの間,同市内又はその周辺に停車させた同車両内において,同児が13歳未満であることを知りながら,同児に対し,同児を全裸にし,その陰部をバイブレーター様の異物で弄び,その口腔内に自己の陰茎を含ませ,その状況を所携のデジタルカメラで撮影するなどした
第5 わいせつな行為をする目的で,同年11月4日午後3時30分ころ,佐賀県鳥栖市m町n番地所在のJ神社東側路上において,下校途中のK子(当時9歳)に対し,同児を持ち上げて,同所に停車中の普通乗用自動車の運転席ドアから同車両内に投げ入れるなどの暴行を加え,直ちに同児を自己の支配する同車両内に乗せたまま同車両を発車させて略取した上,そのころから同日午後5時ころに同市o町p番地所在のL方西側路上で同児を解放するまでの間,同市内又はその周辺に停車させた同車両内において,同児が13歳未満であることを知りながら,同児に対し,その下着を脱がせ,その陰部を手指で弄び,その状況を所携のデジタルカメラで撮影するなどし,その際,同児に対し,約1週間の治療を要する第1度会陰裂傷の傷害を負わせた
第6 わいせつな行為をする目的で,平成16年2月20日午後4時15分ころ,同市q町r番地所在のM方北側路上において,下校途中のN子(当時9歳)に対し,同児を持ち上げて,同所に停車中の普通乗用自動車の助手席側後部ドアから同車両後部座席に押し込むなどの暴行を加え,直ちに同児を自己の支配する同車両内に乗せたまま同車両を発車させて略取した上,そのころから同日午後5時ころに同市s町t番地所在のO方東側路上で同児を解放するまでの間,同市内又はその周辺に停車させた同車両内において,同児が13歳未満であることを知りながら,同児に対し,その下着を脱がせ,その陰部を手指で弄び,その状況を所携のデジタルカメラで撮影するなどした 

 撮影行為についてこういう裁判例が積み重なっているところに、不用意に児童ポルノ製造罪を作ると、児童に対する連続強姦・強制わいせつするなら、写真も撮ってまとめてダビングしとけということになるんですよ。

 例えば、児童に強制わいせつ罪(撮影無し)を100件やると、併合罪加重されて、懲役15年になるところ、強制わいせつ罪(撮影有り)を100件やると、併合罪加重されないので、懲役10年でいいことになるし、余罪全部に一事不再理効が及ぶ。

第176条(強制わいせつ)
十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

 例えば、児童に強姦罪(撮影無し)を100件やると、併合罪加重されて、懲役30年になるところ、強姦罪(撮影有り)を100件やると、併合罪加重されないので、懲役20年でいいことになるし、余罪全部に一事不再理効が及ぶ。

第177条(強姦)
暴行又は脅迫を用いて十三歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、三年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。

第12条(懲役)
懲役は、無期及び有期とし、有期懲役は、一月以上二十年以下とする。

 数人分の画像が1個の媒体にまとめられていればそのまとめる行為(製造罪)がかすがいになるのですが、その製造罪を起訴するかどうかは検察官の裁量としても、かすがいが起訴されれば1罪で、起訴されなければ数罪(かすがい外し)というのはおかしいので、かすがいが起訴されずに外されていても、処断刑期は1罪分になります。