「児童に対して、強いて姦淫しようと企て、暴行脅迫して、所携のカメラ付き携帯電話で陰部等を撮影した上、姦淫しようとしたが、抵抗され未遂」という犯罪事実。
3項製造罪(姿態とらせて製造)を立てるとすると、観念的競合か?
撮影と姦淫がどうして一個の行為なのかは不明。
強制わいせつ罪と強姦罪の包括一罪か?
「児童に対して、強いて姦淫しようと企て、暴行脅迫して、所携のカメラ付き携帯電話で陰部等を撮影した上、姦淫しようとしたが、抵抗され未遂」という犯罪事実。
3項製造罪(姿態とらせて製造)を立てるとすると、観念的競合か?
撮影と姦淫がどうして一個の行為なのかは不明。
強制わいせつ罪と強姦罪の包括一罪か?