児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

違法とする範囲を「収集の意思があった場合」などに限ることも含めて検討する。

 やっぱりわからん要件を入れてくるようですね。
 保護法益の侵害危険性に照らしてきわめて違法性が高いから単純所持を処罰しようというのに、そんな主観的な要素はかえって不明確だから、「譲り受けた」とか、「正当事由なく所持した」とか、スパっと決めてほしいところです。
 長期間大量にダウンロードしても「一時ファイル」に保管しておけさえすれば「収集の意思はなかった」と言えるようですね。

http://www.asahi.com/national/update/0304/OSK200803040051.html
単純所持をめぐっては、04年の法改正時にも与党が禁止条項の創設を検討した。しかし、たまたまダウンロードしたり、迷惑メールなどで一方的に送りつけられたりした場合も摘発対象となる可能性があり、「捜査権の乱用を招くおそれがある」との指摘があった。「表現の自由を侵すことにつながる」という批判もあり、このときは創設が見送られた。
 森山元法相は「事態は深刻化しており、前回の改正時とは状況が違う」としている。ただ、プライバシーの侵害を懸念する意見も強く、小委員会では違法とする範囲を「収集の意思があった場合」などに限ることも含めて検討する。

早速
  「ゴミ箱」に置いて削除しないのはどうか? 
  未必の故意のプロバイダはどうなる?
という質問がありました。