児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

ユニセフは個人的法益説で、立法と解釈運用は社会的法益であること

 こんなこと言ってたんですね。
 提供罪では被害者の存在を捨象したような解釈が主流です。
 直に撮影する行為である単純製造罪の保護法益は個人的法益ではないという裁判例もあります。
 このままで厳罰化の改正を求めても社会的法益説に偏るだけです。
 知らぬが仏でしょうか。

http://www.unicef.or.jp/about_unicef/advocacy/his030905.html
子どもの売買、子ども買春および子どもポルノグラフィーに関する子どもの権利条約の選択議定書」第3条1.は、「各締約国は、最低限、次の行為および活動が、このような犯罪が国内でもしくは国境を越えてまたは個人的にもしくは組織的に行なわれるかを問わず、自国の刑法において全面的に対象とされることを確保する」と定め、そのような行為および活動として、同条1.(c)において、「第2条(c)で定義された子どもポルノグラフィーを製造し、流通させ、配布し、輸入し、輸出し、提供し、販売し、または上記の目的で所持すること」と定めています。
したがって、当協会は、最低限、「子どもポルノグラフィーを製造し、流通させ、配布し、輸入し、輸出し、提供し、販売し、または上記の目的で所持すること」については、日本国の刑法において全面的に対象とされるべきと考えます。 また、当協会は、「子どもポルノ」は社会法益を侵害するからではなく、子どもの尊厳という個人法益を侵害するが故に犯罪なのであると考えています。実在の子どもを描いたポルノが誰かに見られる毎に、その子どもの尊厳は侵害されるのですから、子どもポルノの単純所持・単純製造も子どもの尊厳・権利を侵害する行為であり、「子どもの権利」を侵害する犯罪であると考えます。