東京高裁は、「児童に対する強制わいせつと児童ポルノ製造罪は併合罪だ」というんです。わいせつ行為と撮影行為は別個の行為だと。
とすると、従来からある撮影型の強制わいせつ罪なんて、どうなるんですか?撮影しかしてないんだから、それもわいせつ行為ではないとするんですか?
やっぱり撮影=わいせつ行為なんだから、児童の場合は製造罪との観念的競合ですよね。
診療と偽り下半身撮影 容疑の医師を逮捕 船橋の病院婦人科 /千葉県
2008.01.31 朝日新聞社
県警捜査1課などは30日、都内の病院に勤務する婦人科医師容疑者(50)を準強制わいせつの疑いで逮捕した。清水容疑者は「研究のために撮影した」と容疑の一部を否認している。
調べでは、容疑者は07年4月上旬、当時勤務していた船橋市の総合病院婦人科診察室で、県内の会社員女性(27)に必要な診察を行うと信じさせて、女性の視界をカーテンで遮断して、デジタルカメラで下半身を撮影するなどのわいせつ行為をした疑い。
同課によると、押収したパソコンから数十人分の画像が見つかっているといい、余罪を追及する。
容疑者は、船橋市のJR船橋駅で女性(当時20)のスカートの中を後ろからカメラ付き携帯を近づけ撮影したとして昨年12月12日、県迷惑防止条例違反の罪で懲役1年執行猶予3年の判決を受け、確定している。