結局、被害者は何人認定されたんですか?
個人的法益の罪は、被害者を特定しなければならないという大阪高裁の判決がありますけどね。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20071130-00000164-jij-soci
判決によると、被告は「NPO緊急支援グループ」などと名乗り、2004年10月から12月の間、大阪市などの路上でアルバイトに「難病の子どもたちを救うために募金に協力をお願いします」と連呼させ、不特定多数の通行人から計約2500万円をだまし取るなどした。
この事件には、公判前整理手続きが適用され、審理開始まで約1年11カ月かかったものの、審理は2カ月足らずで終了した。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20071130-00000308-yom-soci
この事件では、裁判迅速化のため争点を明確にする「公判前整理手続き」を適用。検察側が詐欺の被害者について、9人を特定したほかは「不特定多数」としたことが争いになり、手続き開始から初公判まで全国最長の約1年11か月かかった。
保護法益と訴因特定についてはこういう判例があって、児童ポルノ罪でも問題になりました。
兇器準備集合、暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件
【事件番号】大阪高等裁判所判決/昭和49年(う)第58号
【判決日付】昭和50年8月27日
高等裁判所刑事判例集28巻3号310頁
判例タイムズ329号307頁
判例時報807号105頁
警察学論集30巻2号149頁
別冊ジュリスト74号72頁
判例タイムズ335号118頁