児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

判決直前に示談見込みとなったとき。

 被害者から弁護人が示した条件で示談に応じるという手紙がきたが、来週判決なので、書面(示談書など)が間に合うか微妙。

 責めるつもりはないが被害者の対応が裁判のペースに合わないのでギリギリになった。
 こんな話を聞いたら、判決期日を取り消すとか、取り消さずに続行するとかしてくれますよね。普通。
 ここで判決で打ち切られたら、弁護人も任務終了で、弁償しませんよね。被告人には不利益な結果となるし、被害者はさらに傷つきますよね。
 それを知ってまさか判決しませんよね。
 期日を2週間延期するぐらいの御慈悲はありますよね。

という書面を高裁に出しました。
 
追記
 「そしたら2週間だけ猶予したるわ」という決定が出ました。
 これ以上はのばせないので、間に合わせるためには、弁護人は現金を持参して携帯用プリンターで示談書をその場で作成するようなこともあります。