児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

匿名通報ダイヤル

http://www.tokumei.or.jp/index.php?
 自首して処分が決まった人が、
  その被害児童は他にも援助交際している
って匿名通報したても、解決に役立たなかったといってもらえないでしょうね。
 年度末に予算が無くなれば払われないような制度で、どれだけ効果が上がりますか?

http://www.tokumei.or.jp/index.php?req_id=index.harai
本ダイヤルに寄せられた情報のうち情報料の支払の対象となるのは、少年の福祉を害する犯罪又は人身取引事犯に関するものであり、かつ、警察が一定の基準に基づき当該事件の解決等に役立ったと判断したものです。受付番号は、少年の福祉を害する犯罪又は人身取引事犯に関する通報に対してのみ付されます。
情報料の支払の対象者として不適格であるもの
上記項目において、情報料の支払の対象となる少年の福祉を害する犯罪又は人身取引事犯に関する情報であったとしても、当該情報の通報者が、次の①から⑤に該当する場合には、情報料の支払は行われません。

①通報に係る事件の被疑者(共犯者を含む。)
②通報に係る事件の被害者
③警察職員
④受託団体(=民間団体)
⑤通報に係る情報を入手する過程において犯罪行為その他公共の安全と秩序を害する行為を行ったと認められる者その他情報料を支払うことが不適当であると認められる者
情報料の支払の通知
本サイトの「通報された情報の現在の状況」ページにおいて、通報された情報が事件の解決等に役立った場合に、情報料を支払う旨の通知を行います。情報料の受取を希望される場合には 0120-924-839 まで御連絡ください。御連絡をいただいた際に、受付番号及び暗証番号をお訊きしますので、お答えください。情報料の支払手続に入ります。
情報料の支払方法
通報料の支払方法は、原則として、民間団体の事務所において通報者本人に現金を交付する方法によって行います(この場合においても、受取人のお名前等を確認することはなく、匿名性の確保は最大限行うこととします。)。ただし、通報者が希望する場合には、次の①又は②のいずれかの方法により支払を行うことも可能です。

①通報者が希望する金融機関の預貯金口座への振り込みによる方法
②通報者が希望する宛先に現金を郵送する方法金融期間等への送金
留意事項
情報料の支払総額があらかじめ確保した予算額を超えた場合には、その後の情報料の支払は行われません。
情報料の支払の通知その他の通報者への連絡は、本サイトの「通報された情報の現在の状況」ページにおいてのみ行いますので、通報をされた方は時折本サイトを確認してください。