2007-09-22 児童買春罪+青少年条例違反で示談しました。 児童ポルノ・児童買春 性犯罪 必要性の有無はケースバイケースです。重い事件、多い事件。 必要がある場合、保護者が応じて下されば、示談します。 被害児童本人とは行為能力の点で示談できませんので、受領と宥恕の書面をもらっています。