児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

後段の強制わいせつ罪・強姦罪の場合、示談・被害弁償が困難な理由

 「慰謝の措置」といっても被害者に対しては金銭賠償くらいしかできません。
 被害者が大人でも同じだと思うんですけど、子どもの場合は、将来の悪影響というのが分からないので心配ですよね。後遺症的な事が。
 そうなると、親としては、清算条項とか宥恕文言が入った書面の作成には抵抗がありますよね。そういうことです。
 稀に示談できることがある。という感じでしょうか。