「慰謝の措置」といっても被害者に対しては金銭賠償くらいしかできません。
被害者が大人でも同じだと思うんですけど、子どもの場合は、将来の悪影響というのが分からないので心配ですよね。後遺症的な事が。
そうなると、親としては、清算条項とか宥恕文言が入った書面の作成には抵抗がありますよね。そういうことです。
稀に示談できることがある。という感じでしょうか。
「慰謝の措置」といっても被害者に対しては金銭賠償くらいしかできません。
被害者が大人でも同じだと思うんですけど、子どもの場合は、将来の悪影響というのが分からないので心配ですよね。後遺症的な事が。
そうなると、親としては、清算条項とか宥恕文言が入った書面の作成には抵抗がありますよね。そういうことです。
稀に示談できることがある。という感じでしょうか。