児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「被害弁償」と「示談」

 実刑必至とか実刑危険ありという場合は、「慰謝の措置」に努力します。示談とか被害弁償と言われることです。
 相手がある話で、無限の程度があるんですが、大きく分けると

1 示談書(和解書) 宥恕文言入り
2 示談書(和解書) 宥恕文言なし
3 受領書(領収書) 宥恕文言入り
4 受領書(領収書) 宥恕文言なし
5 弁償・謝罪拒絶

という程度に分かれます。
 被害者によっては「弁償金は受け取るけど示談はしない(将来の賠償請求の余地を残す)」という反応もあって、それでも、連絡を拒絶する場合も多い中で、何も受け取ってもらえないよりは良いことなので、そこまでで証拠化する。
 宥恕文言を入れていただく場合でも、

イ 処罰しないでください
ロ 刑を軽くしてあげてください。
ハ 示談・弁償金を受領したことを量刑上考慮して構いません

と相手方の気持ちに応じていろいろあるところです。
 とくに、被害者が児童の場合、将来的な影響は金銭賠償では償えませんから、「示談書(和解書) 宥恕文言入り」で示談したとしても、実刑になる場合があります。