実刑必至とか実刑危険ありという場合は、「慰謝の措置」に努力します。示談とか被害弁償と言われることです。
相手がある話で、無限の程度があるんですが、大きく分けると
1 示談書(和解書) 宥恕文言入り
2 示談書(和解書) 宥恕文言なし
3 受領書(領収書) 宥恕文言入り
4 受領書(領収書) 宥恕文言なし
5 弁償・謝罪拒絶
という程度に分かれます。
被害者によっては「弁償金は受け取るけど示談はしない(将来の賠償請求の余地を残す)」という反応もあって、それでも、連絡を拒絶する場合も多い中で、何も受け取ってもらえないよりは良いことなので、そこまでで証拠化する。
宥恕文言を入れていただく場合でも、
イ 処罰しないでください
ロ 刑を軽くしてあげてください。
ハ 示談・弁償金を受領したことを量刑上考慮して構いません
と相手方の気持ちに応じていろいろあるところです。
とくに、被害者が児童の場合、将来的な影響は金銭賠償では償えませんから、「示談書(和解書) 宥恕文言入り」で示談したとしても、実刑になる場合があります。