どんな罪でも、件数が多くなると、実刑しかないということになりますよね。
なかには法律上執行猶予がつかない再犯の人もいました。
第25条(執行猶予)
次に掲げる者が三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その執行を猶予することができる。
一 前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
二 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
2 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあってもその執行を猶予された者が一年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときも、前項と同様とする。ただし、次条第一項の規定により保護観察に付せられ、その期間内に更に罪を犯した者については、この限りでない。
地元の弁護人から最初から「執行猶予にはならない」って言い渡しておいて欲しいものです。
大学病院の手術説明で真実はリスク50%のところ5%と説明したという説明義務違反の医療過誤事件をやったことがありますが、弁護士も間違った説明をした場合には同様の責任が生じるでしょうね。