児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

青少年条例違反と3項製造罪(姿態とらせて製造)で実刑?(福島地裁)

 これが実刑なら、被害児童4人で保護観察が付いたのを「保護観察は勘弁して」と控訴しているのは厳しいですね。

http://mytown.asahi.com/fukushima/news.php?k_id=07000000708300006
出会い系サイト、少女の性被害急増 自覚なく容疑者にも /福島県
2007.08.30 朝日新聞社
 高校1年の女子生徒(16)にみだらな行為をしたとして、6月に県青少年健全育成条例違反と児童ポルノ処罰法違反罪で起訴された福島市内の不動産業手伝いの男(40)は、出会い系サイトで生徒と知り合った。
 男は公判で、「一人暮らしの寂しさを紛らわしたかった。年下だったら思い通りになるだろうと考えた」と述べた。昨年12月中旬ごろから同市内のホテルで会うようになり、携帯電話のカメラで生徒を撮影するなどしていたが、金銭のやりとりはなかったという。男は懲役1年の実刑判決を受けた。
 生徒も出会い系サイト規制法違反容疑で福島家裁に書類送致された。福島署員の調べに対し、「さみしかった」「友達が欲しかった」などと答え、この男以外にも出会い系サイトで出会った数人と関係していたという。同署少年課の志賀英樹課長は、自ら出会い系サイトを利用する少女たちには、犯罪の自覚はなく、興味本位の軽い気持ちだと指摘する。「危険だと思う。ただ自分の存在を受け止めてくれる人がほしいだけなのだろうか」と危惧(きぐ)する。