罪数とか、たばこ2箱の対価性とか、論点多いですね。
対価なくても性行為できる関係というのもありますから。
中3とみだらな行為、容疑の男を再逮捕=栃木 読売新聞社 2009年5月2日
容疑者は昨年3〜6月、3回にわたって宇都宮市内の空き地に止めた乗用車内で、インターネットのサイトで知り合った当時中学3年(当時15歳)の女子生徒とみだらな行為をし、携帯電話のカメラで撮影するなどした疑い。
容疑者は、この女子生徒に昨年7月、たばこ2箱を渡してみだらな行為をしたとして4月15日、同法違反(児童売春)容疑で逮捕された
ちなみに、宇都宮地裁H20.2.29は前科無し・児童買春4罪+製造1罪で実刑にしていますが、訴訟手続の法令違反で破棄されています(訴訟法を知らないくせに、量刑に厳しい裁判官がいる。罪にならない「公訴事実」に気がつかない私選弁護人がいる。ということです。)。このときの失敗が県警・地検にフィードバックされているかに注目しています。弁護士には制度的にフィードバックされません。