児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

同一児童に対する 児童買春罪、3項製造罪、青少年条例違反の事案

 罪数とか、たばこ2箱の対価性とか、論点多いですね。
 対価なくても性行為できる関係というのもありますから。

中3とみだらな行為、容疑の男を再逮捕=栃木 読売新聞社 2009年5月2日
容疑者は昨年3〜6月、3回にわたって宇都宮市内の空き地に止めた乗用車内で、インターネットのサイトで知り合った当時中学3年(当時15歳)の女子生徒とみだらな行為をし、携帯電話のカメラで撮影するなどした疑い。
 容疑者は、この女子生徒に昨年7月、たばこ2箱を渡してみだらな行為をしたとして4月15日、同法違反(児童売春)容疑で逮捕された

 ちなみに、宇都宮地裁H20.2.29は前科無し・児童買春4罪+製造1罪で実刑にしていますが、訴訟手続の法令違反で破棄されています(訴訟法を知らないくせに、量刑に厳しい裁判官がいる。罪にならない「公訴事実」に気がつかない私選弁護人がいる。ということです。)。このときの失敗が県警・地検にフィードバックされているかに注目しています。弁護士には制度的にフィードバックされません。