以前、ファイル共有ソフトによる公職選挙法違反について指摘したことがあります。
動画に限らず、テキストや静止画の掲示板でも候補に有利な情報も不利な情報も流される可能性があって、いまさら、想定外とは言えないでしょう。
なお、違法と判断された場合の、管理者の責任は未必の故意で正犯(最決H19.3.29)だそうですから、管理者も注意しなければなりません。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070401-00000002-yom-soci
候補者の映像などの公開は、公職選挙法で決められた方法に限るのが原則だが、動画投稿サイトでの政見放送“放映”は想定外で、明確な定めはない。都選挙管理委員会は「公選法に抵触する可能性もある」としながらも、映像を前に手をこまぬいているのが実情だ。
動画投稿サイトは、もともと利用者が自分で撮影した映像などを公開するためのものだったが、テレビ番組などの録画映像が勝手に投稿されるケースも目立つ。米国の「YouTube(ユーチューブ)」が有名で、国内でも同様のサイトが運営され、急速に利用者が増えている。これらのサイトでは現在、複数の候補者の街頭演説や、支持者向けに作成された政策ビデオの映像などが視聴可能だ。