児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

相談後数週間後に逮捕されて「奥村弁護士に相談していたところです」と供述した相談者

 相談だけで解決することはないし、相談料は「メール・手紙・電話など手段を問わずに包括的に1件○○円」という決め方をしているので、数週間後に逮捕されても、相談者です。
 本人は気づいていなくても、実際には逮捕ぎりぎりのところで相談にみえている方もいるようです。「大丈夫だと思います」って帰っても。
 警察が問い合わせてきても答えないし、問い合わせても来ませんが、弁護人からは確認が数回ありました。相談料の領収書も押収されているのでしょう。
 相談内容について詳しく聞かれることはないですが、そのついでに量刑見通しを尋ねられます。そっちのほうが長い。
 量刑くらい本人から手紙くれれば相談の続きで快く教えるんですが、弁護人からくるとその弁護人の手柄(「量刑の調査をした」)にされるような気がするんですよね。せめて調査費用をシェアするとか、そっちの地方を調べてくれるとか、対償の供与を思いつかないでしょうか?