立証の一方法だと思いますが、推測ですから、別の方法で運転時のアルコール濃度を証明できれば破れそうですね(まあ、常時飲酒検知管を持って運転して、事故を起こしたら現場で測定するという人もいないので、反証できないわけですが)。
児童ポルノの事件で、被害児童を特定できなかった場合に、写真の体格から年齢を推定しているのと同じです。
http://www.sankei.co.jp/shakai/jiko/061227/jko061227002.htm
府警によると、飲酒による危険運転致死傷罪の適用は平成14年が2件、15年が4件、16年が2件、17年が1件。このうち、ひき逃げ事件での適用は1件もなかった。逃げた容疑者が出頭した時にアルコール濃度を検査しても、ほとんどは基準値未満になることが原因。昨年までは飲酒運転が疑わしくとも、同罪での立件は断念し、業務上過失致死傷罪(最高懲役5年)を適用してきた。
これでは“逃げ得”になってしまうため、府警は今年から飲酒でのひき逃げ事件に厳罰で臨む方針に転換。飲酒を裏付ける補強証拠として、「ウィドマーク法」と呼ばれる計算式を積極的に活用した。
ウィドマーク法は、容疑者の体重や飲酒量のほか、血中アルコール濃度が下降していく際の係数などを数式に当てはめると、飲酒から一定時間経過しても事故当時の血中アルコール濃度を算出することができる。