児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「危険運転」適用が急増 大阪府警 ひき逃げ犯の酒量逆算 

 立証の一方法だと思いますが、推測ですから、別の方法で運転時のアルコール濃度を証明できれば破れそうですね(まあ、常時飲酒検知管を持って運転して、事故を起こしたら現場で測定するという人もいないので、反証できないわけですが)。
 児童ポルノの事件で、被害児童を特定できなかった場合に、写真の体格から年齢を推定しているのと同じです。

http://www.sankei.co.jp/shakai/jiko/061227/jko061227002.htm
府警によると、飲酒による危険運転致死傷罪の適用は平成14年が2件、15年が4件、16年が2件、17年が1件。このうち、ひき逃げ事件での適用は1件もなかった。逃げた容疑者が出頭した時にアルコール濃度を検査しても、ほとんどは基準値未満になることが原因。昨年までは飲酒運転が疑わしくとも、同罪での立件は断念し、業務上過失致死傷罪(最高懲役5年)を適用してきた。
これでは“逃げ得”になってしまうため、府警は今年から飲酒でのひき逃げ事件に厳罰で臨む方針に転換。飲酒を裏付ける補強証拠として、「ウィドマーク法」と呼ばれる計算式を積極的に活用した。
 ウィドマーク法は、容疑者の体重や飲酒量のほか、血中アルコール濃度が下降していく際の係数などを数式に当てはめると、飲酒から一定時間経過しても事故当時の血中アルコール濃度を算出することができる。