児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

女子高生盗撮 県職員に罰金◆静岡簡裁、100万円命令(静岡簡裁h18.12.25)

 略式手続の上限が引き上げられて、罰金額にも幅が出てきたような感じです。
 2罪だから10条1項の併合罪で罰金100万円なのか、常習一罪として10条2項1罪で100万円なのかはわかりません。
 

http://mytown.asahi.com/shizuoka/news.php?k_id=23000000612280001
容疑者は、16日昼、同市駿河区コンビニエンスストアで、市内に住む女子高校生2人のスカート内を、靴に仕掛けたビデオカメラで盗撮したとされる。

静岡県公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
http://rules.pref.shizuoka.jp/reiki/Li05_Hon_Dsp.exe?PAGE=1&UTDIR=E:\EFServ2\ss000001F8\H00000001&SYSID=768&FNM=a9000996041810311.html
第2条
1 何人も、人に対し、道路、公園、広場、駅、船着場、興行場、遊技場、飲食店その他公衆が出入する場所(以下「公共の場所」という。)又は汽車、電車、乗合自動車、船舶その他公衆が利用する乗物(以下「公共の乗物」という。)において、人を著しく羞恥させ、又は不安を覚えさせるようなみだらな言動をしてはならない。
(罰則)
第10条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(1) 第2条第1項の規定に違反した者
(2) 第5条の規定に違反した者
2 常習として前項の違反行為をした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。