略式手続の上限が引き上げられて、罰金額にも幅が出てきたような感じです。
2罪だから10条1項の併合罪で罰金100万円なのか、常習一罪として10条2項1罪で100万円なのかはわかりません。
http://mytown.asahi.com/shizuoka/news.php?k_id=23000000612280001
容疑者は、16日昼、同市駿河区のコンビニエンスストアで、市内に住む女子高校生2人のスカート内を、靴に仕掛けたビデオカメラで盗撮したとされる。
静岡県公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
http://rules.pref.shizuoka.jp/reiki/Li05_Hon_Dsp.exe?PAGE=1&UTDIR=E:\EFServ2\ss000001F8\H00000001&SYSID=768&FNM=a9000996041810311.html
第2条
1 何人も、人に対し、道路、公園、広場、駅、船着場、興行場、遊技場、飲食店その他公衆が出入する場所(以下「公共の場所」という。)又は汽車、電車、乗合自動車、船舶その他公衆が利用する乗物(以下「公共の乗物」という。)において、人を著しく羞恥させ、又は不安を覚えさせるようなみだらな言動をしてはならない。
(罰則)
第10条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(1) 第2条第1項の規定に違反した者
(2) 第5条の規定に違反した者
2 常習として前項の違反行為をした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。