児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

Fヘルス経営の女、HPで宣伝し全国初の風営法適用

法文ではよくわからないのですが、「六 前各号に掲げるもののほか、清浄な風俗環境を害するおそれのある方法」にネット広告が含まれるようです。

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
第28条(店舗型性風俗特殊営業の禁止区域等)
5 店舗型性風俗特殊営業を営む者は、その営業につき、次に掲げる方法で広告又は宣伝をしてはならない。
一 次に掲げる区域又は地域(以下この条において「広告制限区域等」という。)において、広告物(常時又は一定の期間継続して公衆に表示されるものであつて、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものをいう。以下同じ。)を表示すること。
イ 第一項に規定する敷地(同項に規定する施設の用に供するものと決定した土地を除く。)の周囲二百メートルの区域
ロ 第二項の規定に基づく条例で定める地域のうち当該店舗型性風俗特殊営業の広告又は宣伝を制限すべき地域として条例で定める地域
二 広告制限区域等において、人の住居にビラ等(ビラ、パンフレット又はこれらに類する広告若しくは宣伝の用に供される文書図画をいう。以下同じ。)を配り、又は差し入れること。
三 前号に掲げるもののほか、広告制限区域等において、ビラ等を頒布すること。
四 広告制限区域等以外の地域において、人の住居(十八歳未満の者が居住していないものを除く。)にビラ等を配り、又は差し入れること。
五 前号に掲げるもののほか、広告制限区域等以外の地域において、十八歳未満の者に対してビラ等を頒布すること。
六 前各号に掲げるもののほか、清浄な風俗環境を害するおそれのある方法

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準
カ法第28条第5項第6号で禁止される行為は「営業所周辺における(法第16条)か否かを問わず、およそ「清浄な風俗環境を害するおそれのある方法」で広告又は宣伝をすることである。これには、法第16条に抵触する行為が含まれるほか、第16中4に掲げる広告・宣伝を営業所周辺ではない場所で行うことが含まれる。また、営業所周辺にいない不特定又は多数の者をいわば捕らわれの視聴者にするような行為をも含む。例えば、無差別に携帯電話に広告又は宣伝の電子メールを送信することや、インターネットのホームページ(その名称等からして卑わいな内容が掲出されていることを容易に推測することができるものを除く。)においてバナー広告として卑わいな内容のものを掲出することがこれに該当する。