2006-11-20 名古屋地裁判決は1月。 児童ポルノ・児童買春 ハイテク犯罪・サイバー犯罪 相変わらず、幇助だ正犯だ、作為犯だ不作為犯だ、ってやってます。 いろいろ文献を調べたけど、有利にも不利にも文献も判例も乏しくて。かろうじて見つけた文献を弁護人が証拠請求したが却下された。弁論終結。 帰りしなに裁判所(合議体)から 重そうですね預かります。置いて行ってください。 と言われました。 なんだ、読んでいただけるのか。