児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

わいせつ図画頒布容疑で個室ビデオ店経営者ら逮捕

 販売が所有権移転を要件とするので、レンタルは頒布になります。
 陳列でもいいような気もしますが。
 判例もないと思う。

http://www.mainichi-msn.co.jp/chihou/saitama/news/20061118ddlk11040093000c.html
24時:さいたま・わいせつ図画頒布容疑で個室ビデオ店経営者ら逮捕 /埼玉
 さいたま市に住む大学2年男子(20)に違法なわいせつ画像が映ったDVDを貸し出した疑い。

 現行法では頒布目的所持は処罰されません。

第175条(わいせつ物頒布等)
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。

 改正案では、有料レンタルは「有償頒布」だとして有償頒布目的所持罪となると思います。
 人知れず・さりげなく処罰範囲が拡大されています。

犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律案
http://www.moj.go.jp/HOUAN/KYOUBOUZAI/refer04-01.html
(わいせつ物頒布等)
第百七十五条 
わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。
電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。
2 有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする。

 児童ポルノでないわいせつ表現については、表現の自由との関係でうるさい向きがいると思うんですが、まだ気づいていないようです。まあ、中身(わいせつ性)で勝負ということでしょうか。