管理者・プロバイダ側は幇助くらいが結論として妥当だとは思うんですが、日本の裁判例では幇助か正犯かというのは境界線は微妙ですね。処断刑期は2倍違うんですが。
文字掲示板にURL貼っただけでわいせつ陳列の正犯という裁判例もある。
刑事裁判というのは、起訴されたら、おおかた有罪前提にして、もっぱら量刑にこだわってあまり擬律(幇助・正犯)にはこだわらず、バサバサ斬ってる感じ。
民事畑の先生は、優しいというか、良識派というか。それでいいんですけど、刑事訴訟でもそれで貫いて欲しいところです。
外科と内科みたいな雰囲気の違いといえばわかってもらえるだろうか?
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0610/27/news029.html
YouTubeで言えば、映像ファイルをYouTube上に置いた時点で「送信可能化」行為は終了する。そのため、例えば、テレビ局が権利を持つ映像ファイルを無許諾でYouTube上に置いた第三者は、テレビ局の送信可能化権を侵害した、といえるだろう。
その後、ユーザーの求めに応じてYouTubeから動画が送信されることにより、自動公衆送信が行われる。YouTube上の動画にリンクを張り、その動画に対するアクセスを増やす行為は「自動公衆送信のほう助」に当たるようだ。小倉弁護士は「リンクが張られることにより公衆からの送信要求が実際に増加したのであれば、客観面からいえば、リンクを張られることにより、自動公衆送信がほう助されたということになります」と説明する。
つまり、YouTubeの違法動画にリンクを張り、結果的にその動画へのアクセスが実際に増えた場合は「自動公衆送信権侵害のほう助」にあたり、故意などの主観的な要件が具備されるならば、違法と考えられる、という見解だ。