販売目的製造罪と児童淫行罪とは観念的競合(千葉家裁H12)

 これが一番古いのかもしれません。縦書きの判決。
 児童淫行罪の定型性が崩れませんかね。

法令適用
児童を淫行させた点は児童福祉法違反
児童ポルノを製造した点は一括して児童ポルノ7条2項
右は一個の行為が二個の罪名に触れる場合であるから 刑法54条1項前段 10条により、一罪として児童淫行罪