2006-10-10 販売目的製造罪と児童淫行罪とは観念的競合(千葉家裁H12) 児童ポルノ・児童買春 児童福祉法 これが一番古いのかもしれません。縦書きの判決。 児童淫行罪の定型性が崩れませんかね。 法令適用 児童を淫行させた点は児童福祉法違反 児童ポルノを製造した点は一括して児童ポルノ7条2項 右は一個の行為が二個の罪名に触れる場合であるから 刑法54条1項前段 10条により、一罪として児童淫行罪