児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

告訴と告訴取消

 怒って告訴されているわけですし、告訴取り下げると再び告訴することはできませんので、取り下げてもらうのは大変です。
 弁護人GJという感じです。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20061003-00000105-jij-soci
容疑者は7月16日夜ごろ、北海道函館市内のホテルで、17歳の無職少女を乱暴したとして、少女側から告訴されていた。
 同地検によると、9月中旬に示談が成立し、少女側は同月22日に告訴を取り下げた。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20061004-00000006-nks-ent
7月16日夜から17日未明、函館市内のビジネスホテルで少女に暴行した疑いで、8月29日に書類送検された。山本はこれまで、性的関係を持ったことを認め、謝罪の意を示す一方で「ゲーム感覚で合意があった」と容疑を一部否認。当時、少女は年齢を偽り18歳だと話していたという。

刑訴法
第230条〔告訴権者〕
犯罪により害を被つた者は、告訴をすることができる。
第231条〔同前〕
被害者の法定代理人は、独立して告訴をすることができる。
②被害者が死亡したときは、その配偶者、直系の親族又は兄弟姉妹は、告訴をすることができる。但し、被害者の明示した意思に反することはできない。
第237条〔告訴の取消し〕
告訴は、公訴の提起があるまでこれを取り消すことができる。
2告訴の取消をした者は、更に告訴をすることができない。
3前二項の規定は、請求を待つて受理すべき事件についての請求についてこれを準用する。
第238条〔告訴の不可分〕
親告罪について共犯の一人又は数人に対してした告訴又はその取消は、他の共犯に対しても、その効力を生ずる。
2 前項の規定は、告発又は請求を待つて受理すべき事件についての告発若しくは請求又はその取消についてこれを準用する。