児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

撮影行為を(準強制)わいせつ行為として起訴した事例

 児童ポルノ罪の位置づけを考えています。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20061004-00000061-mai-soci
被告は4月4、11日、自身が院長を務める同市中央区大名の平嶋ウイメンズクリニックで、来院した16歳と17歳の少女2人に診察を装って下半身を触ったり、デジタルカメラで写真を撮るなどのわいせつ行為をした。