児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

誘拐:中3略取で送検の男、不起訴に 生徒が被害届取り下げ、買春は略式命令 /静岡

 出会い系サイトで、買春されたり、誘拐されたりされた事例です。

 弁護人good jobという感じです。
 1月の買春罪と3月の未成年略取罪は別罪だし、未成年略取の告訴は取り下げられたのでお咎め無し。
 買春罪の情状としても考慮されない?

誘拐:中3略取で送検の男、不起訴に 生徒が被害届取り下げ、買春は略式命令 /静岡
2005.04.21 地方版/静岡 27頁 (全262字)毎日新聞社

第224条(未成年者略取及び誘拐) 
未成年者を略取し、又は誘拐した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。

第229条(親告罪
第二百二十四条の罪、第二百二十五条の罪及びこれらの罪を幇助する目的で犯した第二百二十七条第一項の罪並びに同条第三項の罪並びにこれらの罪の未遂罪は、営利の目的による場合を除き、告訴がなければ公訴を提起することができない。ただし、略取され、誘拐され、又は売買された者が犯人と婚姻をしたときは、婚姻の無効又は取消しの裁判が確定した後でなければ、告訴の効力がない。