児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童淫行罪と製造罪は科刑上一罪ではない(大阪高裁H18.9.21)

 奥村説に賛成、判例よりは厳格という印象。

同一被害児童への数回の製造罪(撮影→編集・ダビング)は包括一罪(東京高裁、金沢支部など)
 児童淫行罪と製造罪(撮影)は観念的競合(東京高裁h17.12.26)
というのが判例

 ここで、
  淫行→(撮影)→編集→ダビング
した人がいて、
  1/1昼ホテルで児童A淫行→家裁に起訴(撮影は起訴されていない)
  1/1夜被告人宅で児童Aの画像を編集・ダビング→地裁に起訴
という訴訟係属。

 判例の罪数処理でいけば、
  淫行→撮影→編集→ダビング
は、科刑上一罪。二重起訴とか管轄違の問題になる。
 地裁事件の大阪高裁h18.9.21は、二重起訴とか管轄の関係では、
  (撮影)
が起訴されていないから、併合罪だとした。

 二重起訴・管轄はいいとして、一事不再理(再訴遮断効・既判力)はどうなのか?
 撮影行為が起訴されていなくても、科刑上一罪で、一事不再理は及ぶはずですけどね。