奥村説に賛成、判例よりは厳格という印象。
同一被害児童への数回の製造罪(撮影→編集・ダビング)は包括一罪(東京高裁、金沢支部など)
児童淫行罪と製造罪(撮影)は観念的競合(東京高裁h17.12.26)
というのが判例。
ここで、
淫行→(撮影)→編集→ダビング
した人がいて、
1/1昼ホテルで児童A淫行→家裁に起訴(撮影は起訴されていない)
1/1夜被告人宅で児童Aの画像を編集・ダビング→地裁に起訴
という訴訟係属。
判例の罪数処理でいけば、
淫行→撮影→編集→ダビング
は、科刑上一罪。二重起訴とか管轄違の問題になる。
地裁事件の大阪高裁h18.9.21は、二重起訴とか管轄の関係では、
(撮影)
が起訴されていないから、併合罪だとした。
二重起訴・管轄はいいとして、一事不再理(再訴遮断効・既判力)はどうなのか?
撮影行為が起訴されていなくても、科刑上一罪で、一事不再理は及ぶはずですけどね。