児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

元法務局職員に懲役6年求刑 女児わいせつ、デジカメ撮影 仙台地裁=宮城

 普通の弁護士も被告人も量刑相場を知らないので「こんなもんだ」と思ってるかもしれませんが、これは重いですよ。
 仙台の弁護人にも量刑相場とか罪数とか検討して欲しいものです。

2006.09.09 読売新聞社
 ◆「心身に傷、非道な犯行」
 女児にわいせつな行為をし、デジタルカメラで撮影したなどとして、強制わいせつと児童買春・児童ポルノ禁止法違反の計4件の罪に問われた被告(40)の公判が8日、仙台地裁(鈴木信行裁判官)であった。検察側は論告で「幼い児童の心身を傷つけた非道な犯行」として、懲役6年を求刑した。

 起訴状によると、被告は2003年10月、自宅で、女児(当時8歳)にわいせつな行為をした。04年11月ごろには、神奈川県川崎市内で、知人の男(37)=児童買春・児童ポルノ禁止法違反罪で有罪確定=に、同女児のわいせつ画像などを記録したCD−ROM1枚を渡した。また、両被告は04年8月から今年3月にかけ、被告宅で、同女児の裸をデジカメで撮影したり、下腹部を触ったりした。

第176条(強制わいせつ)
十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

 製造罪は包括一罪という判例を知っていれば、数回のわいせつ行為とは観念的競合になって・・・というかすがい現象の主張をしているはずですが、どうでしょう?