まあ、公開なのが刑事確定訴訟記録法の建前なんですが、保管検察官からは個別の事件について公開するなと言われています。集計結果の公表は禁止されていない。
児童ポルノ・児童買春・児童福祉法違反の裁判例を全部集めた上の使いみちとして有望なのは、
- 相談段階で、弁護方針(松・竹・梅・国選)の決定
- 裁判所に、同種事案の量刑相場を示す
- 裁判所に、量刑として考慮される事由を列挙する
- 裁判所に、執行猶予と実刑の境界線を示す。
- 裁判所に、弁護人の主張に沿った法令適用の裁判例を示す
ということです。
公開してしまうと、武器対等になっちゃって、撃ち返されるから秘伝にしたいのです。
集計して発見があれば発表しますが。
法務省もやってみればいいのに、法令適用がバラバラなので、情けなくなりますよ。
次のテーマは、児童に対する強制わいせつと強姦罪と青少年条例違反(青少年淫行罪)でしょうか。当分、弁護人なので。