児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

わいせつ行為で町議を逮捕 自ら経営の学習塾生徒に

 師弟関係の基づく支配ということで児童淫行罪=児童福祉法違反(淫行させる行為・児童淫行罪)が成立しうるわけですが、元師弟関係でも、行けるんですよね。
 条例の淫行との境目はわかりません。単なる訴追裁量じゃないかな。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060724-00000073-kyodo-soci
女子生徒は中学まで容疑者が経営する塾に通っていた。

 児童が携帯落としただけでも発覚します。

http://www.gifu-np.co.jp/news/060724.htm
少女が深夜はいかいで加茂署員に補導されたことから事件が発覚した。

だから、「児童を消せないか」って言う人います。