師弟関係の基づく支配ということで児童淫行罪=児童福祉法違反(淫行させる行為・児童淫行罪)が成立しうるわけですが、元師弟関係でも、行けるんですよね。
条例の淫行との境目はわかりません。単なる訴追裁量じゃないかな。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060724-00000073-kyodo-soci
女子生徒は中学まで容疑者が経営する塾に通っていた。
児童が携帯落としただけでも発覚します。
http://www.gifu-np.co.jp/news/060724.htm
少女が深夜はいかいで加茂署員に補導されたことから事件が発覚した。
だから、「児童を消せないか」って言う人います。