児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「弁護士10年の私の経験では先生と生徒の淫行は全部執行猶予だ」と言った支部の弁護士

 一回結審で2回目で実刑(児童淫行罪)だったんですけどね。
 ちなみにその支部では、児童淫行罪は2〜3年に1件くらいしかなくて、師弟関係の児童淫行罪はここ10年係属してません。
 どうせ実刑なんですけど、そんな大ボラ吹かなくても、「実刑かもしれん」と言っておいてくれれば、判決を受ける心構えは違ったでしょう。
 ここ2〜3年は特に厳刑傾向が顕著です。

師弟関係の児童淫行罪で家裁に起訴されたら、自白事件でも、細かい事実関係もチェックしてもらって、場合によっては青少年条例違反で管轄違いとかも主張する必要があります。