児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

ネット上の名誉毀損

 ちょっと古いような気がします。
 その後さらに「プロバイダ責任制限法」ができて、制限しすぎた感じです。
 なお、弁護士会には会員のノウハウが集まる仕組みはありません。

http://www.osakaben.or.jp/web/radio/view.php?data=soudan_m120-19991113.txt
【 ネットのトラブル 】
インターネット上で誹謗、中傷、相手を訴えたい。
まず、インターネットのホームページに掲載することが、「公然」といえるかが問題となります。
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しかし、ご質問のように、名誉毀損の捜査の為に、プロバイザーの強制捜査をすることは、まず考えられません。
4.ご質問に対する回答
そこで、ご質問に対するお答えとしては、名誉毀損を理由に匿名の相手方を告訴することは可能ですが、警察が犯人を見つけ出してくれる可能性は、極めて低いと言わざるを得ません。
ちなみに、民事上、相手方が特定できれば、損害賠償請求をすることも可能ですが、私人が捜査機関の力を借りずに、インターネット上の相手方の氏名や住所を発見することは、ほとんど不可能と思われます。
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出典: 土曜日の人生相談(1999年11月13日放送分)