児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

増え続けるネットの誹謗中傷、もしものときの“法的撃退術”を久保弁護士に聞く

あいかわらず2ちゃんねるの相談は多いんですが、普通の個人だと、費用と意思の点で、難しいですね。
   被害を受けた上に、なんでそこまで負担せなあかんの?
ということです。
 プロバイダ責任制限法は、プロバイダを保護しすぎて、名誉毀損犯人への民事責任追及をいたずらに困難にしていて、その反動で、一足飛びに悪質な管理者の刑事責任が追及されているような気がします。

http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/pickup/20071025/1003871/?P=1
「私が考える流れは、まず民事的に追跡して、発信者を特定し、それから、なおも処罰を求める意思があれば刑事告訴する。これが現実的だと思っているんです。刑法では、誹謗中傷という犯罪ではなく、誹謗中傷された被害者が、名誉毀損、侮辱、信用毀損、業務妨害、などの罪で処罰を求めるということになります。ただ、インターネット上で匿名で行われた誹謗中傷の場合、加害者を処罰してくださいと被害届を出しても、匿名によるサイバー犯罪の性質上、普通の犯罪とは捜査方法が異なりますから、簡単にはいかない。個人に対する一般的なネット上の名誉毀損、侮辱、信用棄損は、最終的に刑事告訴するとしても、まず、民事から追跡開始するのが早いと思います。

http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/pickup/20071025/1003871/?P=4
ただし、賠償請求裁判で認められる金額となると、実際はそう高くないんです。俗に上限100万円なんて言われていますが、ほとんどは数十万円程度。お金を取るということよりは、名誉回復とか、二度と書かれないようにすることを考えたほうが、より現実的です」

http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/pickup/20071025/1003871/?P=5
でもツライのは、弁護士費用だけではありません。たとえばプロバイダーですら、それなりに言いたいことを反論してきますから、相談者の方はこういった過程でも傷つくことがあると思います。とはいっても、事件にまでする方は、精神的にもしっかり戦ってくださる方が多いですね。
 最後に。たいていの誹謗中傷は、匿名で書かれた卑劣なものです。しかも、もっと陰湿なことに、匿名サイトで書いている発信者は、ネット上のまったく接点のない、どこのだれだかわからない他人ではなくて、なにかしらつながりのある関係者が多いんです。加害者は近くにいることが多い。
 なにかのトラブルやこじれがあって、そういう形ででてくるんでしょうね。なので余計に、自分の手におえないと思ったら、すぐに専門家に相談してください。真剣に解決したいと思ったら、専門家に相談するのが、時間的には一番早いんです」