福祉犯で児童の帰責性を考慮するのは法律の趣旨に反するわけですが、裁判所が被害児童の帰責性を考慮してくれるので、弁護人も指摘せざるを得ない状況です。被害者の権利保護を叫ぶ方々が、どうして裁判批判しないのかが不思議です。
地裁と家裁で、合計「懲役4年執行猶予5年」になっています。
一般論として同時に判決させるのは危険です。
ネット売春 主犯の男に猶予判決 地家裁諏訪支部「少女側にも問題」=長野
2007.10.25 読売新聞社
携帯電話の出会い系サイトを利用した売春事件で、主犯の被告(30)の判決が24日、地家裁諏訪支部であった。片野正樹裁判官は、児童福祉法違反などに対し、懲役2年、執行猶予5年(求刑・懲役2年)、組織犯罪処罰法違反などに対し、懲役2年、執行猶予5年、罰金100万円(求刑・懲役2年、罰金100万円)を言い渡した。
片野裁判官は「不特定多数が閲覧できるサイトを使い、(少女らから)売春行為に至らなかった際の罰金まで徴収していた」と指摘する一方、「(少女側も)自ら援助交際を希望し、行動に問題があった」とし、猶予付き判決とした。
読売新聞社児童売春仲介:男に有罪判決−−家裁諏訪支部 /長野
2007.10.26 毎日新聞社
携帯電話の出会い系サイトを使って女子高校生らの売春の仲介したとして、児童福祉法違反罪などに問われた被告(30)の判決公判が24日、長野家裁諏訪支部であった。片野正樹裁判官は「児童の思慮の未熟さに乗じ、健全育成を妨げる犯行の責任は重い」などとして、懲役2年、執行猶予5年(求刑懲役2年)の判決を言い渡した。
また、地裁諏訪支部は同日、売春相手の紹介料を他人名義の口座に入金させた組織犯罪法違反などの罪に問われた被告に、懲役2年・執行猶予5年、罰金100万円(同2年、罰金100万円)の判決を言い渡した。片野裁判官は「巧妙で組織性、計画性ある犯行」と述べた。