児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

年齢不知の主張は通らないのか?

  児童であることを知らなかった=「年齢を知らない」場合には、この種犯罪は故意が阻却されて不成立になるはずですが、公判請求された事件では、児童ポルノ・児童買春・児童福祉法の関係ではその主張は通っていません。
 本当にそういう場合は、起訴されないか、執拗な取り調べの末「年齢知情あり」として処理されているかになってるんでしょうね。

名古屋家裁H16
(年齢認識は未必的という主張に対して)児童福祉法違反罪は年齢が重要な要素であるから、被告人が年齢を確認すべきでありそれをしないかぎり情状において特に斟酌すべきでない

福岡家裁久留米H14
児童は年齢を偽って就職希望しているが 社会人としては年齢確認して法律違反ないように対処することが求められる その点を過大に評価すべきではない