児童であることを知らなかった=「年齢を知らない」場合には、この種犯罪は故意が阻却されて不成立になるはずですが、公判請求された事件では、児童ポルノ・児童買春・児童福祉法の関係ではその主張は通っていません。
本当にそういう場合は、起訴されないか、執拗な取り調べの末「年齢知情あり」として処理されているかになってるんでしょうね。
名古屋家裁H16
(年齢認識は未必的という主張に対して)児童福祉法違反罪は年齢が重要な要素であるから、被告人が年齢を確認すべきでありそれをしないかぎり情状において特に斟酌すべきでない福岡家裁久留米H14
児童は年齢を偽って就職希望しているが 社会人としては年齢確認して法律違反ないように対処することが求められる その点を過大に評価すべきではない