2006-05-27 刑法学会@立命館大学 児童ポルノ・児童買春 児童福祉法 公判前手続を聞いています。刑訴法の先生ばっかり。 淫行+製造が少年法37条で泣き別れになる問題。 こういうのは学会でちょっとアンケート。 少年法の学者は「立法論としてはそもそも児童ポルノ・児童買春も家裁に管轄すべきだ」と。 刑事訴訟法の学者は「裁判所法の管轄は動かせないからどうしようもない」と。