児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

刑法学会@立命館大学

 公判前手続を聞いています。刑訴法の先生ばっかり。
 淫行+製造が少年法37条で泣き別れになる問題。
 こういうのは学会でちょっとアンケート。
 少年法の学者は「立法論としてはそもそも児童ポルノ・児童買春も家裁に管轄すべきだ」と。
 刑事訴訟法の学者は「裁判所法の管轄は動かせないからどうしようもない」と。