児童福祉法違反(淫行させる行為)で逮捕された人の家族から
- 私選弁護人が「略式命令(罰金)で終わるから罰金を用意しておくように」というが本当か?
- 罰金は幾らくらいか?
というセカンドオピニオンの相談。
そもそも、家裁の刑事手続に略式命令の規定(刑訴法461〜)は適用されませんので、児童福祉法違反(淫行させる行為)の罪名では略式罰金にはなりません。
刑訴法第461条〔略式命令〕
簡易裁判所は、検察官の請求により、その管轄に属する事件について、公判前、略式命令で、五十万円以下の罰金又は科料を科することができる。この場合には、刑の執行猶予をし、没収を科し、その他付随の処分をすることができる。
その罪名が維持されることを前提にすると、公判請求されますので、保釈されない限り拘束されます。
さらに、奥村弁護士は、児童福祉法違反(淫行させる行為)の罪名では、罰金刑の判決にはまだ、お目にかかっていません。罰金で終わるというのも楽観的過ぎるのではないか。