児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童福祉法違反(淫行させる行為)で逮捕→略式命令??

 児童福祉法違反(淫行させる行為)で逮捕された人の家族から

  1. 私選弁護人が「略式命令(罰金)で終わるから罰金を用意しておくように」というが本当か?
  2. 罰金は幾らくらいか?

というセカンドオピニオンの相談。

 そもそも、家裁の刑事手続に略式命令の規定(刑訴法461〜)は適用されませんので、児童福祉法違反(淫行させる行為)の罪名では略式罰金にはなりません。

刑訴法第461条〔略式命令〕 
簡易裁判所は、検察官の請求により、その管轄に属する事件について、公判前、略式命令で、五十万円以下の罰金又は科料を科することができる。この場合には、刑の執行猶予をし、没収を科し、その他付随の処分をすることができる。

 その罪名が維持されることを前提にすると、公判請求されますので、保釈されない限り拘束されます。

 さらに、奥村弁護士は、児童福祉法違反(淫行させる行為)の罪名では、罰金刑の判決にはまだ、お目にかかっていません。罰金で終わるというのも楽観的過ぎるのではないか。