真の理由は、
だと思います。
判例でも積極的な理由は判示できない。「裁判所法の原則ですよ」って。
↓の説明は、おかしいですよね。改正後の後付の説明なのに、実態を知らない。よくわかっていない。
暴力団関係の売春組織が、児童を売春婦として雇い入れて商売すると、児童福祉法違反(淫行させる行為)と児童買春周旋罪の観念的競合になって、家裁管轄になります。児童買春の一番重いところは家裁がやる。
森山野田「よくわかる改正児童買春ポルノ法」P211
少年法では、児童福祉法違反の罪等一定の犯罪について、成人事件を家庭裁判所の管轄としています。しかし、この法律が規定する罪は、暴力団等が関与して組織的に行われることも多いと考えられ、少年事件や少年非行と密接に関係するため家庭裁判所が取り扱うべきものとされている成人事件とは、その性格を異にしていると考えられます。したがって、この法律が規定する罪は、刑事裁判の原則に従い、地方裁判所の管轄としています。