児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

家裁管轄でない理由

 真の理由は、

だと思います。

 判例でも積極的な理由は判示できない。「裁判所法の原則ですよ」って。

 ↓の説明は、おかしいですよね。改正後の後付の説明なのに、実態を知らない。よくわかっていない。
 暴力団関係の売春組織が、児童を売春婦として雇い入れて商売すると、児童福祉法違反(淫行させる行為)と児童買春周旋罪の観念的競合になって、家裁管轄になります。児童買春の一番重いところは家裁がやる。

森山野田「よくわかる改正児童買春ポルノ法」P211
少年法では、児童福祉法違反の罪等一定の犯罪について、成人事件を家庭裁判所の管轄としています。しかし、この法律が規定する罪は、暴力団等が関与して組織的に行われることも多いと考えられ、少年事件や少年非行と密接に関係するため家庭裁判所が取り扱うべきものとされている成人事件とは、その性格を異にしていると考えられます。したがって、この法律が規定する罪は、刑事裁判の原則に従い、地方裁判所の管轄としています。