共同正犯による児童買春事件

 犯情悪そうな態様ですが、
 児童買春罪の実行行為は

  1. 対償供与の約束又は対償供与
  2. 基く性交等

ですから、共同正犯の場合はその一部を共同実行している必要があります。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060526-00000145-mailo-l18
容疑者甲が、県内の繁華街で高校1年生だった少女(当時16歳)と同級生の少女(同)に「お金を上げるから、遊ばないか」などと声をかけ、容疑者乙と共謀して、2人を自宅に連れ込みみだらな行為をした疑い。容疑者甲が少女1人に1万5000円を払ったという。