「略式命令になるだろう」という回答した弁護士がいたそうです。
児童福祉法違反(淫行させる行為)は、罰金刑でも、家裁の専属管轄で(少年法37条1項)、
少年法第37条(公訴の提起)
次に掲げる成人の事件については、公訴は、家庭裁判所にこれを提起しなければならない。
四 児童福祉法第六十条及び第六十二条第五号の罪
家裁手続に略式手続は適用されないので(刑訴法461条は「簡裁管轄事件」)、
刑訴法 第461条〔略式命令〕
簡易裁判所は、検察官の請求により、その管轄に属する事件について、公判前、略式命令で、五十万円以下の罰金又は科料を科することができる。この場合には、刑の執行猶予をし、没収を科し、その他付随の処分をすることができる。
児童福祉法違反(淫行させる行為)が起訴されると、家裁に起訴されて、正式裁判となります。