児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

着用下着買受け罪

 記事によれば、下着も5000円、体も5000円みたいです。これが大阪ですね。

110番・119番:下着買い取り容疑の男送検 /大阪 - 毎日新聞 (283文字)
 2006年3月30日(木)
 府警少年課と東署は29日、平野区の会社員の男(29)を府青少年健全育成条例違反(着用下着買い受け)容疑で大阪地検書類送検したと発表した。調べでは、男は先月16日夜、住吉区内の駐車場で、堺市の女子中学3年生(15)から、下着を1枚現金5000円で買ったうえ、現金5000円を渡してわいせつな行為をした疑い。容疑を認めているという。
 男は、少女が「下着売ります」などと書き込んだインターネットサイトを見てメールで連絡。少女は昨年6月ごろから約40人の男に下着を売るなどし約40万円を稼いでいたという。
 2月に同条例が改正施行され、着用下着の買い取りでの摘発は初めて。
[毎日新聞 ]

 なんだか「着用済み下着」ごときに万全の規制ができていますが、買受け罪は30万円以下の罰金ですね。

大阪府青少年健全育成条例(改正後)
http://www.pref.osaka.jp/koseishonen/jorei_public/jourei.pdf
(着用済み下着の買受け等の禁止)
第29条 何人も、青少年から着用済み下着を買い受け、若しくはその売却の委託を受け、又はその売却の相手方を青少年に紹介してはならない。

(青少年への勧誘行為の禁止)
第31条 何人も、青少年に対し、次に掲げる行為を行ってはならない。
(1)着用済み下着を売却するように勧誘すること。

32条 何人も、次に掲げる行為が青少年に対して行われ、又は青少年がこれらの行為を行うことを知って、そのための場所を提供し、又は周旋してはならない。
(1)第28条各号に掲げる行為
(2)青少年から着用済み下着を買い受け、若しくはその売却の委託を受け、又はその売却の相手方を青少年に紹介する行為

第4節 古物の買受け等の禁止
(古物の買受け及び物品の質受け等の禁止)
第23条 古物商は、青少年から古物(青少年が着用した下着(青少年がこれに該当すると告げたものを含む。以下「着用済み下着」という。)を除く。)を買い受け、若しくは交換し、又は青少年から古物の売却若しくは交換の委託を受けてはならない。
2 質屋は、青少年から物品(着用済み下着を除く。)を質に取って、金銭を貸し付けてはならない。
3 古物商又は質屋は、古物の売却等又は物品の質置き等を申し出た者について、身分証明書等の提示を求める等の方法により青少年でないことを確認しなければならない。ただし、当該申出を行った者が明らかに青少年でないと認められる場合は、この限りでない。
4 前3項の規定は、当該青少年が保護者と同伴する場合又は保護者の委託を受け、若しくはその承諾を得ていると認められる場合は、適用しない。


第5章 罰則
第39条 第28条の規定に違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第40条 第32条第1号、第3号又は第4号の規定に違反した者は、50万円以下の罰金に処する。
第41条 次の各号の一に該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
1)第14条第1項、第17条第1項、第20条第1項若しくは第2項、第23条第1項若しくは第2項、24条第1項、第29条から第31条まで又は第32条第2号の規定に違反した者
2)第15条第3項、第18条第3項、第20条第4項又は第22条の規定による命令に違反した者