明文で許容する必要はないと思います。
福岡県青少年健全育成条例の手引きH21
(物品質受け及び古物買受けの制限)
第30条
1 質屋営業法(昭和25年法律第158号)第1条第2項に規定する質屋は、青少年から物品(有価証券を含む。)を質にとって金銭を貸し付けてはならない。
2 何人も、青少年から古物営業法(昭和24年法律第108号)第2条第1項に規定する古物を買い受け、古物の販売の委託を受け、又は青少年と古物を交換してはならない。
3 前2項の規定は、当該青少年が保護者の指示を受け、又は同意を得た場合その他正当な理由がある場合においては、適用しない。
【要旨】
本条は、青少年の非行化と金銭の聞には密接な関連があると認められることから、青少年が、安易な金銭入手方法として入質したり、古物を売ったりすることを未然に防止するため、青少年と質取引をすることや青少年から古物を買い受けることなどを禁止した規定である。
【解説】
1 第1項関係
( 1 ) 青少年が、遊びなどに使う金銭に不足を来した場合、安易な金銭入手の手段として、物品を質に入れて金を借りることが考えられるため、質屋を営む者が青少年と質取引することを禁止したものである
( 2 ) 業者が、青少年から質にとらない旨の掲示をする場合には、規則第17条第1項に規定する様式(様式第7号)によるものとしている。
2 第2項関係
( 1 ) 本項は業者のみを対象としているのではなく、何人に対しても青少年から古物を買受け、古物の販売の委託を受け又は青少年と古物を交換する行為を禁止している
これは、入質は質屋営業の場所において行われるが、古物の売買は路上等においても可能であることから、青少年が通行人に古物を売ったりすることも十分に考えられる。したがって、古物の買受け等については、業者のみならず、広く何人でも対象としたのである。
( 2 ) 業者が、青少年から古物の買受けなどしない旨の掲示をする場合には、規則第17条第号項に規定する様式(様式第8号)によるものとする。
3 第3項関係
本条は青少年との質取引及び古物の売買等のすべてを禁止するものではない。家庭の事情や保護者の都合により、青少年が入質したり古物を売買することも考えられる。したがって、青少年が保護者の指示を受け、又は同意を得た場合その他必要な理由がある場合に限って青少年から物品を質に取ることや青少年からの古物の買受けなどを例外的に認めている。
「その他正当な理由がある場合」 とは、例えば青少年が旅先で、盗難に遭った場合や財布を紛失した場合等、帰宅までの運賃その他食料費など、真にやむを得ない事情がある場合をいう。