児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2013-11-01から1日間の記事一覧

青少年が旅先で、盗難に遭った場合や財布を紛失した場合等、帰宅までの運賃その他食料費など、真にやむを得ない事情がある場合には、青少年から下着を買い取っていいと読める青少年条例

明文で許容する必要はないと思います。 福岡県青少年健全育成条例の手引きH21 (物品質受け及び古物買受けの制限) 第30条 1 質屋営業法(昭和25年法律第158号)第1条第2項に規定する質屋は、青少年から物品(有価証券を含む。)を質にとって金銭を貸し付けてはな…

2013年11月01日のツイート

@okumuraosaka: 府警は昔のゲーム機の単純さを売りに日雇い労働者らを集客していたとみている 懐かしい30年前のゲーム機で賭博 暴力団組長ら逮捕(産経新聞) - Y!ニュース URL2013-11-01 22:04:37 via Tweet Button @okumuraosaka: 接吻はわいせつ行為 ・…