条例10条1項10号で「十 古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第二条第三項に規定する古物商(以下「古物商」という。)」としていて、古物営業法2条3項が「 「古物商」とは、次条第一項の規定による許可を受けて前項第一号に掲げる営業を営む者をいう。」としているのが、23条1項の「古物商は、青少年から古物(青少年が着用した下着(青少年がこれに該当すると告げたものを含む。以下「着用済み下着」という。)を除く。)を買い受け、若しくは交換し、又は青少年から古物の売却若しくは交換の委託を受けてはならない。」に効いているからですね。
なんだ、警察も検察も法文見てないから間違えたんだ。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/130423/trl13042320090005-n1.htm
無許可古物店は「古物商」にあらず 条例適用ミスで起訴取り消し 少年から体温計買い取る 大阪区検
2013.4.23 20:08
少年から体温計を買い取ったとして、大阪府青少年健全育成条例違反罪で略式起訴した大阪市内の古物店経営会社と男性社員について、大阪区検は23日、条例を誤って適用していたとして起訴を取り消した。
条例は「古物商は青少年から古物を買い受けてはならない」と定めているが、同社は無許可で古物店を経営しており、条例の「古物商」に当たらないことが判明したため。担当検察官が条例をよく理解していなかったのが原因という。
大阪地検によると、男性は昨年8月に少年(17)から体温計46本を6千円で買い取ったとして、大阪府警に同容疑で書類送検され、区検が先月29日、男性と同社を同罪で大阪簡裁に略式起訴した。
しかし、簡裁が今月8日、同社が大阪府から古物商の許可を受けていないため条例上の「古物商」に当たらないと指摘し、ミスが判明。簡裁は略式起訴が不相当と判断した。
区検を管轄する大阪地検の上野友慈次席検事は「指導を徹底し、再発防止に努めたい」とコメントした。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130424-00000302-yom-soci
同店は無許可業者で、同条例が適用できないことが大阪簡裁の指摘で発覚した。担当検察官が、条例の内容を把握していなかった。
発表によると、従業員は昨年8月25日、大阪市内のリサイクル店で少年から体温計46本を計6000円で買い取ったとして、今年3月29日に略式起訴された。
同条例は、18歳未満の少年が換金目的で万引きに走るのを防ぐため中古品の買い取りを禁じており、古物営業法に基づいて府公安委員会から営業許可を受けた業者を対象にしている。
区検は、従業員らには同法違反(無許可営業)の疑いがあるものの、条例違反には問えないと判断した。
大阪地検の上野友慈次席検事は「基本に忠実な職務遂行ができなかった」と話している。
http://mainichi.jp/area/news/20130424ddn012040032000c.html
発表した大阪地検によると、区検は先月29日、店長が昨年8月に少年(当時17歳)から古物の体温計46本を6000円で買い取ったとして、大阪簡裁に略式起訴した。同条例は、「古物商」が18歳未満の青少年から古物を買い取ることを禁じているが、古物商とは古物営業法に基づき都道府県公安委員会の許可を受けた者と規定。しかし、この会社は無許可で店を営んでおり、条例違反には該当しなかった。ただし、無許可営業は同法で禁じられている。今月8日、同簡裁の指摘でミスが発覚。区検の検察官が条文を十分理解せず、会社が古物商の許可を受けているか確認を怠ったという。地検の上野友慈次席検事は「指導を徹底し、再発防止に取り組みたい」と話した。
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20130423/k10014135641000.html
ところが、審理を担当した大阪簡易裁判所の指摘で検察が確認したところ、条例で規定する「古物商」は、大阪府公安委員会の許可を受けた業者が対象で、男性側はその許可を受けておらず、条例違反で処罰できないことが分かったということです。
検察は、「条例の理解や業者の許可の確認が不十分なまま、誤って起訴した」とミスを認めて、23日、男性と会社の略式起訴を取り消し、謝罪を検討しています。
大阪地方検察庁の上野友慈次席検事は、「基本に忠実に職務の遂行ができていなかった。指導を徹底し、再発防止に努めたい」としています。
http://www.pref.osaka.jp/houbun/reiki/reiki_honbun/k2010487001.html
大阪府青少年健全育成条例
(自主規制の規約の設定等)
第十条
1 次に掲げる者又はその組織する団体は、当該者がその営業に関し、青少年の健全な成長を阻害することのないようにするため遵守すべき基準についての協定又は規約(以下「自主規制の規約等」という。)を締結し、又は設定するよう努めなければならない。
一 図書類の販売又は貸付けを業とする者
二 興行を主催する者又は興行場を経営する者
三 がん具刃物類の販売を業とする者
四 飲食店営業を営む者
五 スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技機を設置して客に遊技をさせることを業とする者(風適法第二条第一項第七号に掲げる営業を営む者を除く。)
六 自動車等(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第九号に掲げる自動車及び同項第十号に掲げる原動機付自転車をいう。以下この号において同じ。)の販売、貸付け若しくは整備又は自動車等の部品の販売を業とする者
七 設備を設けて客にボウリングを行わせることを業とする者
八 個室を設けてカラオケ装置(再生した伴奏音楽等に合わせてマイクロホンを使って歌唱できるように構成された装置をいう。)を設置して客の利用に供することを業とする者
九 図書類を閲覧し、若しくは視聴させること又はインターネットを利用することができる端末装置(以下「端末装置」という。)を設置して客の利用に供することを業とする者
十 古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第二条第三項に規定する古物商(以下「古物商」という。)
十一 質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号)第一条第二項に規定する質屋(以下「質屋」という。)第四節 古物の買受け等の禁止
(平一七条例一一〇・全改)
(古物の買受け及び物品の質受け等の禁止)
第二十三条
1 古物商は、青少年から古物(青少年が着用した下着(青少年がこれに該当すると告げたものを含む。以下「着用済み下着」という。)を除く。)を買い受け、若しくは交換し、又は青少年から古物の売却若しくは交換の委託を受けてはならない。
2 質屋は、青少年から物品(着用済み下着を除く。)を質に取って、金銭を貸し付けてはならない。
3 古物商又は質屋は、古物の売却等又は物品の質置き等を申し出た者について、身分証明書等の提示を求める等の方法により青少年でないことを確認しなければならない。ただし、当該申出を行った者が明らかに青少年でないと認められる場合は、この限りでない。
4 前三項の規定は、当該青少年が保護者と同伴する場合又は保護者の委託を受け、若しくはその承諾を得ていると認められる場合は、適用しない。
古物営業法
(定義)
第二条 この法律において「古物」とは、一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。
2 この法律において「古物営業」とは、次に掲げる営業をいう。
一 古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であつて、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの以外のもの
二 古物市場(古物商間の古物の売買又は交換のための市場をいう。以下同じ。)を経営する営業
三 古物の売買をしようとする者のあつせんを競りの方法(政令で定める電子情報処理組織を使用する競りの方法その他の政令で定めるものに限る。)により行う営業(前号に掲げるものを除く。以下「古物競りあつせん業」という。)
3 この法律において「古物商」とは、次条第一項の規定による許可を受けて前項第一号に掲げる営業を営む者をいう。
4 この法律において「古物市場主」とは、次条第二項の規定による許可を受けて第二項第二号に掲げる営業を営む者をいう。
5 この法律において「古物競りあつせん業者」とは、古物競りあつせん業を営む者をいう。
大阪府青少年健全育成条例の解説(平成19年2月発行版)
(10)第10号関係
ア「古物」とは、古物営業法第2条第1項に規定する、一度使用された物品(鑑賞的美術品及び品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(骨品自、航空機、工作機械その他これらに類するものをいう。)で政令で定めるちのを除く。〉若しくは使用されない物品で、使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分手入れしたものをいう。
まんが等の古本・ゲームの中古ソフト・中古DVD等は古物に該当する。
イ「古物商」とは、古物営業法第2条第3項に規定する古物商をいい、古物営業の許可を受けて古物営業を営む者をいう。
なお、いわゆるリサイクルショップやバザー、フリーマーケットにおいて行われている取引が古物営業に該当するかどうかについては、その取引の実態や営利性等に照らし、個別具体的に判断する必要がある。例えば、無償又は引取料を徴収して引き取った古物を修理、再生等して販売する形態のリサイクルショップは、同法第2条第2項第1号の「古物を売却すること」のみを行う営業として法の規制の対象から除外されるが、古物の買取りを行っている場合には、古物営業に該当する。
一方、いわゆるバザーやフリーマーケットについては、その取引されている古物の価額や、開催の頻度、古物の買受けの代価の多寡やその収益の使用目的等を総合的に判断し、営利目的で反復継続して古物の取引を行っていると認められる揚合には、古物営業に該当する。
古物営業法第2条第3項
この法律において「古物商」とは、次条第1項の規定による許可を受けて前項第1号に掲げる営業を営む者をいう。