やっぱり児童ポルノ持ってるのは、犯罪予備軍・再犯危険と思われるようですね。
「子供への性犯罪で捕まった人の場合、部屋の入り口まで行って、ここに住んでいますから、まじめにやっていますと対象者に言われて所在を確認しても、ひょっとしたら押し入れの中に児童ポルノがどっさりあるかもしれない。これじゃ、まじめにやっているとは言えないわけです。」って、所持してるだけで遵守事項違反なんでしょうか?
[001/114] 164 - 衆 - 法務委員会 - 5号 平成18年03月14日
○松島委員 今、竹花さんからそのようにお答えいただきましたけれども、確かに、警察としては保護観察の方から頼まれなきゃやれる筋合いじゃない、そのとおりだと思います。竹花局長には、これまで東京都の副知事として、東京の治安をよくするために随分御努力いただきましたことを感謝いたしますが、法務省にお願いといいますか、法務大臣にも申し上げたいんですけれども、保護観察所の職員というのは人数が足らないという自覚はお持ちだと思うんですね。私どもも、人数、とてもこれでは、保護観察所の職員の方が保護司さんに振り分けるだけで精いっぱいだろうと思います。
保護司さんはボランティアです。もちろん、全員で一生懸命やってくださっているけれども、この方たちだけでできる範囲のこととできないことがあると思うんです。できないことはお手上げだと言って、素直に認めて、一つは、もっと人をふやすために政治家も一緒になって頑張ろうということ、もう一つは、それでもできない範囲のことは、警察は、ある意味で人捜しとか捜索とかプロなんですから、人数もはるかにたくさんいるわけですから、ここにもう頼んじゃう、それが私は必要じゃないかと思っております。
先ほど、保護局長のお話を聞きますと、去年の十二月からことし一月末まで、警察に頼んだら九十八人の人が見つかった。やはりこれは、どんどんこういうことをやっていかなきゃいけないし、そしてまた、その結果というのは、ことしの一月末現在でも行方不明者が千四百二十四人いる。減りました、千四百二十四人だといったって、普通、こういうのではやはりもっと焦ってもらわなきゃ困ると私はびっくりするわけです。
そこで、一つはそういう外部の力もかりるということと同時に、次に大臣に質問させていただきたいと思っております。
対象者の居所を確認する、あるいは生活ぶり、ここで働いています、まじめにやっていますと本人から届け出があっても、本当にそうかどうか確認するために、保護観察所の職員に住居への立ち入り権限や生活、仕事などについての調査権限を与えるべきだと私は考えています。これは確認しないと意味がないと思っております。
例えば、子供への性犯罪で捕まった人の場合、部屋の入り口まで行って、ここに住んでいますから、まじめにやっていますと対象者に言われて所在を確認しても、ひょっとしたら押し入れの中に児童ポルノがどっさりあるかもしれない。これじゃ、まじめにやっているとは言えないわけです。ですから、私は権限を与えるべきだと思っております。
もちろん、ボランティアである保護司の方々には権限を与えてそれだけ責任も負わせるということは難しいと思いますが、職業である保護観察所の職員の方々にそういう権限を与えて責任も与えるべきだと思いますが、大臣、いかがでしょうか。
○杉浦国務大臣 現在、有識者会議でやっておるのですが、その中にも先生のようなお考え、意見を述べられる方があると伺っております。
ただ、これは非常に微妙な問題でございまして、保護観察下に置いた人たちと保護司さんあるいは保護観察官とのコミュニケーションといいますか、信頼関係を築いていって、要するに、そういう方々が社会に適応して普通の人間として立ち直っていくということも大事なのですから、権限を与えると警察官のような感じになってまいりますので、有識者会議でも異論がございます。
手の及ばないところは警察の協力を仰ぎながら、もちろん、保護観察所、保護司の方々が力を合わせてそういう方々の矯正のために努力していくということがやはり基本でなきゃいけないのではないか、権限を与えればいいということでもないだろうと私は個人的には思っております。
いずれにしても、有識者会議で議論していただいておりますし、三ッ林政務官のところの再犯PTでも、その御指摘を踏まえて検討はしてまいりたいと思っております。