児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

掲示板管理者の作為義務(名古屋地裁H18.1.16)

 この作為義務の根拠はわかりません。
 幇助か正犯か共謀共同正犯かという微妙な問題なんですが、判決全文を紹介しても、事例を理解していないと独り歩きして御迷惑をかけるおそれがあるので、ちょっと躊躇しています。

名古屋地裁H18.1.16
電子掲示板を開設し,インターネットを通じて不特定の第三者がこれに(違法情報)を送信して記憶蔵置することを可能にしたものであり,これを管理しうる立場にあったのであるから,不特定の第三者にこのような(違法情報)が閲覧されることを防止するために,これを削除する等して管理すべき義務があった

 法廷で言っていなかったことがたくさん書かれている判決です。