この作為義務の根拠はわかりません。
幇助か正犯か共謀共同正犯かという微妙な問題なんですが、判決全文を紹介しても、事例を理解していないと独り歩きして御迷惑をかけるおそれがあるので、ちょっと躊躇しています。
名古屋地裁H18.1.16
電子掲示板を開設し,インターネットを通じて不特定の第三者がこれに(違法情報)を送信して記憶蔵置することを可能にしたものであり,これを管理しうる立場にあったのであるから,不特定の第三者にこのような(違法情報)が閲覧されることを防止するために,これを削除する等して管理すべき義務があった
法廷で言っていなかったことがたくさん書かれている判決です。