児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

別個の児童ポルノ提供行為での再逮捕の可否

 法執行機関の皆さんに難題です。
問題1

自然的事実
第1事実 1/1 Aに児童ポルノ販売
第2事実 2/1 Bに児童ポルノ販売

を前提にして、まず、第1事実で逮捕したとき、さらに第2事実で逮捕できるか?という問題です。

 奥村説では可能です。
 高裁レベルの判例は分かれています。再逮捕は違法になる可能性があります。再逮捕は避けた方が無難。
 ここでは一罪説を採る。

問題2

自然的事実
第1事実 1/1 Aに児童ポルノ販売
第2事実 2/1 Bに児童ポルノ販売

を前提にして、まず、第1事実で起訴したとき、さらに第2事実の起訴は、追起訴か訴因変更か?という問題。

 奥村説では訴因変更は違法です。追起訴してほしい。
 高裁レベルの判例は分かれています。訴因変更許可は違法になる可能性があります。訴因変更請求は避けた方が無難。
 ここでは併合罪説を採る。

まとめ
 問題1では一罪説、問題2では併合罪説を採ることになって、矛盾しています。
 判例が分かれているとかいって、無難な方を選んだからです。
 
 捜査機関も、一罪説か併合罪説か、態度決めてもらわないとね。
 奥村弁護士のせいにしないでくださいよ。奥村弁護士はH12の最初から併合罪説でした。