法執行機関の皆さんに難題です。
問題1
を前提にして、まず、第1事実で逮捕したとき、さらに第2事実で逮捕できるか?という問題です。
奥村説では可能です。
高裁レベルの判例は分かれています。再逮捕は違法になる可能性があります。再逮捕は避けた方が無難。
ここでは一罪説を採る。
問題2
を前提にして、まず、第1事実で起訴したとき、さらに第2事実の起訴は、追起訴か訴因変更か?という問題。
奥村説では訴因変更は違法です。追起訴してほしい。
高裁レベルの判例は分かれています。訴因変更許可は違法になる可能性があります。訴因変更請求は避けた方が無難。
ここでは併合罪説を採る。
まとめ
問題1では一罪説、問題2では併合罪説を採ることになって、矛盾しています。
判例が分かれているとかいって、無難な方を選んだからです。
捜査機関も、一罪説か併合罪説か、態度決めてもらわないとね。
奥村弁護士のせいにしないでくださいよ。奥村弁護士はH12の最初から併合罪説でした。