児童ポルノ提供罪の公訴事実

 高裁レベルで3:1位で判例が乱れているので注意しましょう。
 まあ、典型的なパターンで

1/1 児童ポルノ提供
2/1 児童ポルノ提供
3/1 児童ポルノ提供
4/1 児童ポルノ提供
5/1 児童ポルノ提供目的所持(現行犯逮捕)

という犯人がいるとして、押収した帳簿から提供行為を特定することが多くて、しかも、包括一罪の判例があるので、
検事さんは

5/22ころ起訴 5/1児童ポルノ提供目的所持

6/1ころ訴因変更請求
      3/1 児童ポルノ提供
      4/1 児童ポルノ提供
7/1ころ訴因変更請求
      1/1 児童ポルノ提供
      2/1 児童ポルノ提供

という処理をしそうですが、他方、併合罪だという判例もあるので、これは危険です。

5/22ころ起訴 5/1児童ポルノ提供目的所持

6/1ころ追起訴
       3/1 児童ポルノ提供
       4/1 児童ポルノ提供
7/1ころ追起訴
       1/1 児童ポルノ提供
       2/1 児童ポルノ提供

とするのが無難です。
 理由は詳しい検事さんに聞いてください。
 裁判所が疑問を挟んだら「自信がないから、迷ったら併合罪だということで・・・。罪数処理は裁判所にお任せします」と言葉を濁してください。
 保護法益がはっきりしないせいです。

 奥村弁護士としては

5/22ころ起訴 5/1児童ポルノ提供目的所持

6/1ころ訴因変更請求
     3/1 児童ポルノ提供
     4/1 児童ポルノ提供
7/1ころ訴因変更請求
     1/1 児童ポルノ提供
     2/1 児童ポルノ提供

という処理をしてくれた方がおもしろいです。
 「そんな包括一罪評価できてしまうような薄っぺらな法益侵害で、児童の権利侵害を強調したり、そんな重い求刑するなよ」と弁論できますから。

でも、併合罪説でも包括一罪説でも判例違反なんですよね。