高裁レベルで3:1位で判例が乱れているので注意しましょう。
まあ、典型的なパターンで
1/1 児童ポルノ提供
2/1 児童ポルノ提供
3/1 児童ポルノ提供
4/1 児童ポルノ提供
5/1 児童ポルノ提供目的所持(現行犯逮捕)
という犯人がいるとして、押収した帳簿から提供行為を特定することが多くて、しかも、包括一罪の判例があるので、
検事さんは
5/22ころ起訴 5/1児童ポルノ提供目的所持
6/1ころ訴因変更請求
3/1 児童ポルノ提供
4/1 児童ポルノ提供
7/1ころ訴因変更請求
1/1 児童ポルノ提供
2/1 児童ポルノ提供
という処理をしそうですが、他方、併合罪だという判例もあるので、これは危険です。
5/22ころ起訴 5/1児童ポルノ提供目的所持
6/1ころ追起訴
3/1 児童ポルノ提供
4/1 児童ポルノ提供
7/1ころ追起訴
1/1 児童ポルノ提供
2/1 児童ポルノ提供
とするのが無難です。
理由は詳しい検事さんに聞いてください。
裁判所が疑問を挟んだら「自信がないから、迷ったら併合罪だということで・・・。罪数処理は裁判所にお任せします」と言葉を濁してください。
保護法益がはっきりしないせいです。
奥村弁護士としては
5/22ころ起訴 5/1児童ポルノ提供目的所持
6/1ころ訴因変更請求
3/1 児童ポルノ提供
4/1 児童ポルノ提供
7/1ころ訴因変更請求
1/1 児童ポルノ提供
2/1 児童ポルノ提供
という処理をしてくれた方がおもしろいです。
「そんな包括一罪評価できてしまうような薄っぺらな法益侵害で、児童の権利侵害を強調したり、そんな重い求刑するなよ」と弁論できますから。