児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

小児性愛者治療プログラム

を施してほしい被告人がいるんですが(というか、多かれ少なかれそういう被告人が多いですが)、
 受刑者に施すくらいなら、受刑前の人(公判中・執行猶予者)にも提供できないでしょうか?
 任意だから遠慮いらないじゃないですか。
http://www.google.co.jp/search?q=%E5%B0%8F%E5%85%90%E6%80%A7%E6%84%9B%E3%80%80%E6%B2%BB%E7%99%82%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%A0&hl=ja&lr=&rls=GGLG,GGLG:2005-48,GGLG:ja&start=10&sa=N